特別寄与料制度 相続人ではなくても、一定の親族が無償で介護等を行い、亡くなった方の財産の維持に貢献した場合、相続人に対して「お金(特別寄与料)」を請求できる制度です。遺言書がなくても請求できるように設けられた制度ではありますが、実際に認められるためのハードルは高く、金額もさほど高くありません。そのため、やはり生前対策が望ましいといえます。