生前贈与の加算が7年に 現在は亡くなる前3年内にされた贈与はなかったものとみなし相続財産に加算することになっています。 これが令和6年1月以降の贈与から7年に延長されることになりました。 よりきちんとした管理と早めの相続対策が必要となりそうです。