延納・物納 相続税を期限内に支払えない。支払う現金がない。 このような時は、分割払い(延納)や相続した財産で支払う(物納)ことも可能です。 ただ、要件が厳しく、担保や細かい記載事項がある理由書が必要だったりと手続きもかなり複雑なため、 最終手段と考えた方が良さそうです。