路線価での算定認めず 不動産の相続税価格は原則「路線価」により算定しますが、時価と大きく乖離している場合は 時価で算定するという例外もあります。 今回、時価数億のマンションを路線価により¥0と算定した申告を認めないとする 最高裁の判決が出ました。 節税対策にも注意が必要です。