未成年者の遺産分割協議 相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議に参加することができません。 ではどうするかと言うと、家庭裁判所に申立てて「特別代理人」を選任し、 未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。 なお、これまでは20歳未満で必要でしたが、明日令和4年4月1日からは成年年齢引下げにより 18歳未満が対象に変わります。