相続税0(ゼロ)TAXは、相続税がかからない方にご用意したリーズナブルな申告プランです。相続は大変煩雑な申告手続きに悩む方も多いですが、港区・桜木町にある税理士法人ASCが、お客様の相続税申告をサポート致します。

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自宅土地の相続税評価額が下がる場合、下がらない場合

2017.05.02

先日、亡くなった父親が住んでいた自宅の土地の評価額が高いため、
多額の相続税を支払わなければいけないのではないか?というご相談を頂きました。

お母様は既に他界されていて、相続人は相談者おひとり(子)です。
その場合、相談者(子)が相続直前に何処に住んでいたかによって相続税額がかわります。

父親と子が同居していた場合、父親の自宅の土地の評価額を8割減額することができますので
その土地も含めた父親の全財産額が3,600万円以下(法律で定められた相続人の数によってこの金額はかわります)
であれば相続税額は0円です。但し、税務署に申告する必要があります。

父親と子が同居しておらず、子が所有していた自宅に住んでいた場合、自宅の土地の評価額を
減額することができず、多額の相続税を支払うことになります。
ちなみに父親が亡くなった日から遡って3年以上借家住まいであれば
父親の自宅の土地の評価額を8割減額することができます。

両親が住んでいる土地は相続税評価が減額できる土地なのかそうでないかの判定について
弊社では、初回相談無料で対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。

税理士法人ASC 
大賀 亮司


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