夫が亡くなり、妻の私と小学生の子供だけが残されました。 私だけですべて相続しようと思いますが、何かすべきことがありますか? 未成年の方が相続人にいる場合、代理人が必要になりますが、奥様は子供と利益が相反するため代理人になれません。そこで相続人の親子との間で利害関係のない方を特別代理人として選任する必要がございます。この選任は、未成年者の住所地の家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が審議をして行います。