Q 亡くなった方が多額の借金をしている場合、どうすればよいでしょうか? 何も手続きをしないと、その借金を相続することになりますので、亡くなった方の死亡日から3カ月以内に亡くなった方の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります。